心豊かな人づくり。岐阜県の芸術・文化の活性化に寄与し、人づくりの一助に

助成金交付要綱

公益財団法人みらい芸術・文化基金助成金交付要綱

(趣旨)
第1条 公益財団法人みらい芸術・文化基金(以下「当財団」という。)は、芸術・文化の育成を図るため、芸術・文化活動団体または個人が行う芸術・文化活動に対し、予算の範囲内において、活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。
(助成対象事業)
第2条 この助成金の交付の対象となる活動分野および事業は、別表1に掲げるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としない。
(1)専ら営利を目的とする場合
(2)特定の政治または宗教活動および主義主張の浸透を目的とする場合
(3)企業、職能団体等の団体内の活動である場合
(4)教授所、教室等が行う稽古ごと、見習いごと等のおさらい会、発表会およびこれに類するもの
(助成の対象者)
第3条  この助成の対象者は、県内に居住または活動する個人(団体)で、次の各号に適合するものとする。
(1)一定の活動実績があること
(2)団体にあっては、一定の規約を有し、代表者が明らかであること
(3)会計処理が明確であること
(助成対象経費)
第4条 この助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表2に掲げるものとする。
(助成金の額)
第5条 この助成金の額は、助成対象経費の合計額から他の助成団体からの補助金または助成金および入場料等の収入を除いた額の2分の1以内とし、上限を1,000万円とする。ただし、助成金の割合については理事長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(助成金交付申請書等の提出)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体または個人は、当該事業が完了した申請の場合は助成金交付申請書(様式第1号)および助成事業実績報告書(様式第4号)を、また、当該事業が完了していない場合は助成金交付申請書(様式第1号)を、当財団の理事長に提出するものとする。
(助成金交付の決定)
第7条 助成金交付事業の決定にあたって、その助成金交付の公平性を図るため、評議員会に諮問し、評議員会の答申を経て、理事会が決定するものとする。
2. 評議員会は、理事会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1)助成対象事業の採択に関すること
(2)助成金の交付決定の取り消しに関すること
(3)その他、理事会の諮問事項
(助成の決定および通知)
第8条 理事長は、第6条の規定による申請関係書類を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に関する助成金の交付の諾否を決定し、交付すべきと認めたときはその額を決定し、助成金の交付を受けようとする者に通知するものとする。
なお、通知は当該申請の助成事業実績報告書(様式第4号)を受理していない場合は、助成金交付内定通知書(様式第5−1号)により、当該申請の助成事業実績報告書を受理している場合は、助成金交付確定通知書(様式第5−2号)により行うものとする。
2. 理事長は、前項の金額を内定または確定しようとするときは、理事会で決定する。
3. 助成金の交付が採択されなかった申請については、助成金不採択通知書(様式第5−3号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 理事長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付目的を達成するために必要なときは、交付の条件を付すことができる。
(事業内容の変更承認)
第10条 助成金の交付を受けた者が、当該助成の対象となった事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ助成事業変更承認申請書(様式第2号)を提出し、理事長の承認を受けなければならない。
(助成事業の中止または廃止)
第11条 助成金の交付を受けた者は、当該助成の対象となった事業を中止または廃止する場合において、あらかじめ助成金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、理事長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第12条 助成交付内定通知書(様式第5−1号)を受けた申請者は、助成の対象となった事業が完了したときは、助成活動の完了の日から1か月以内かつ助成年度の2月末までに助成事業実績報告書(様式第4号)を当財団の理事長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定および通知)
第13条 理事長は、前条による実績報告を受けたときは、これを審査し、当該助成事業の成果が助成金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付確定通知書(様式第5−2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金振込先通知書)
第14条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金振込先通知書(様式第6号)を理事長に提出するものとする。
(概算払)
第15条 助成対象事業の実施上、必要と認めるときは、助成金の一部または全部を概算払いすることができる。
2. 申請者は、概算払いの交付を受けようとするときは、その理由を付して助成金概算払請求書(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第16条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の取消し、または既に交付した助成金の全部もしくは、一部の返還を命じることができる。
(1)この要綱に違反したとき
(2)助成金の交付決定の内容およびこれに付された条件に違反したとき
(3)偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受け、または助成金交付を受けたとき
(関係書類の保管等)
第17条 助成金の交付を受けた者は、助成事業に関する経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、助成対象事業の終了した日の属する年度の翌年から5年間これを保管しなければならない。
(要綱の改廃)
第18条 この要綱の改廃は理事会の決議による。
(補則)
第19条 この要綱に定めるほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
  1. この要綱は公益財団法人みらい芸術・文化基金の設立の登記のあった日から施行する。
  2. 財団法人みらい芸術・文化基金解散の際、財団法人みらい芸術・文化基金助成金交付要綱に基づきなされた決定その他の行為は、この要綱中の相当する規定についてなされたものとみなす。
  3. 平成22年3月4日 改定
  4. 平成22年9月7日 改定
  5. 平成25年9月4日 改定