心豊かな人づくり。岐阜県の芸術・文化の活性化に寄与し、人づくりの一助に

定款

公益財団法人みらい芸術・文化基金定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人みらい芸術・文化基金と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県安八郡輪之内町に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、岐阜県の芸術・文化の向上に寄与すると認められる活動を行う個人(団体)に対し、経済的援助などを行い、もって芸術・文化の振興、普及および発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 芸術・文化に関する活動(事業)を行う個人(団体)への助成
(2) 芸術・文化に関する調査研究
(3) その他目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は岐阜県において行う。

第3章 資産および会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を要する。
(株式の権利行使)
第6条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式の受領
(3) 株主配当増資への応募
(4) 株主宛配付書類の受領
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年3月21日に始まり、翌年3月20日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第9条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事および監事ならびに評議員の名簿
(3) 理事および監事ならびに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第11条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
(選任および解任)
第12条 評議員の選任および解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員およびその配偶者または3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)または業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)または認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利・義務を有する。
(報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を越えない範囲で、評議員会において、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事および監事の選任および解任
(2) 理事および監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分または除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定例評議員会を毎年事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分または除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 2名以内
2. 理事のうち、1名を理事長とする。
3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)および評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)ならびにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。
5. この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数または評議員のうちいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事およびその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(理事の職務および権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で年2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況を調査することができる。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事または監事については、再任を妨げない。
5. 理事または監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
6. 理事長に欠員が生じた場合には、任期の満了または辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
(解任)
第28条 理事または監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(報酬等)
第29条 理事および監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定および解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたときまたは理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条 理事会の決議は議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録による同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(報告の省略)
第35条 理事または監事が理事および監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 理事会に出席した理事長および監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠けたときまたは理事長に事故あるときは、理事会に出席した理事および監事が、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条および第12条についても適用する。
(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国もしくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1.  この定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.  この法人の最初の理事長は山田昭男とする。
4.  この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
石坂 貴弘
辛島 弘美
小林 宏昭
所 敏男
山田 賢二
以上